上京区老人クラブ連合会会則

(名 称)

第1条 本会は「一般社団法人京都市老人クラブ連合会」(以下「市老連」という。)組織の下に設立し、名称は、「上京区老人クラブ連合会」(以下「上老連」という。)と称し、愛称を「すこやかクラブ上京」として活動する。会の事務所は本会会長宅に置く。

(目 的)

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、健康・友愛・奉仕を基本に「生活を豊かにする楽しい活動」、「地域を豊かにする社会活動」に取り組み、健康で生きがいのある生活の実現と高齢者の保健福祉の健全な発展に寄与することを目的とする。

(活 動)

第3条 本会は第2条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)高齢期を共に生きる仲間づくり活動

(2)心とからだの健康づくり活動

(3)相互に支え合う友愛活動

(4)地域社会に貢献する奉仕・ボランティア活動

(5)その他、目的を達成するために必要な活動

(会 員)

第4条 本会は、上京区内各学区の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)の会員をもって組織する。

(運営費及び分担金)

第5条 本会の運営費は、単位クラブの分担金及び京都市老人クラブ補助金、市老連補助金並びに寄付金、その他の収入をもって充てる。

2 単位クラブの上老連への分担金は、京都市からの単位クラブ補助金の100分の5(円未満の端数切捨て)とする。

3 上老連の市老連への分担金は、京都市からの単位クラブ補助金から会員数に応じて一人当たり40円を負担する。

また、単位クラブの市老連への分担金についても京都市からの単位クラブ補助金の100分の9(円未満の端数切捨て)とする。

4 上記2及び3の合計金額を端数整理するため、各単位クラブへの京都市の補助金ランクに応じて最大99円を加算し、この分は上老連への分担金(調整分)とする。

5 上記の上老連及び市老連への分担金は京都市からの各単位クラブへの補助金支給時に徴収する。

6 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(入会、退会)

第6条 本会への入会、退会は、所属する単位クラブの会長に届け出るものとする。

(役 員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長    1名 (5)理 事   若干名

(2)副会長   若干名 (6)事務局長   1名

(3)会 計    1名 (7)事務局次長  1名

(4)監 事   若干名

(役員の選任方法)

第8条 役員は学区の老人クラブ連合会(以下「学区老連」という。)の会長から選任・指名する。会長、監事は総会において選任する。副会長は会長が指名する。会計、事務局長、事務局次長は理事会で選任する。

但し、理事は学区老連会長、これに準ずる老人クラブ代表及び理事会において学区老連担当委員から選任された委員長がその任に当たる。

(役員の職務)

第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

3 会計は予算、決算を調整するとともに、日常の会計事務を所掌し、総会で報告する。

4 監事は本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会で報告する。

5 理事は本会事業の企画・立案に参画するとともにその事業の運営を担う。

6 事務局長は会長の指示のもとに理事会の運営を行う。事務局次長は事務局長を補佐する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会長は満84歳で定年とする。

2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長は任期中に定年に達した場合にあってもその後の最初の総会の日までの間、その職務を引き続き務めるものとする。

(顧問)

第11条 必要に応じ、理事会の承認を得て、顧問を置くことができる。

(会 議)

第12条 本会の会議は次のとおりとする。

(1)総 会

(2)理事会

(3)各種委員会

(会議の構成)

第13条 総会は、本会役員及び単位クラブ会長をもって構成する。理事会は、本会役員をもって構成する。各種委員会は、理事会において理事の中から選任された委員長(第8条但し書きで選任された者を含む。)及び委員並びに各学区老連の担当委員をもって構成する。

(会議の機能)

第14条 総会は次の事項を決定する。

(1)年度活動計画に関する事項

(2)年度予算及び決算に関する事項

(3)会則の変更に関する事項

(4)その他会長が付議した事項

2 理事会は、本会運営上必要な事項を決定し、本会の運営に当たる。

(会議の開催)

第15条 総会は毎年1回これを開催する。但し、必要に応じて理事会の議決により臨時に開催することができる。

なお、自然災害等により通常の総会開催が困難なときは、理事会の議決をもって総会の議決に代えることができるものとする。

2 理事会は、原則として毎月第2金曜日に開催する。

3 理事会に次の委員会を設置し、各委員会は事業計画に基づき積極的に事業を実施する。担当委員長が運営する。

(1)体育委員会    (5)広報委員会

(2)若手委員会    (6)研修委員会

(3)女性委員会    (7)奉仕委員会

(4)福利厚生委員会

(会議の召集)

第16条 総会及び理事会の召集は、会長が行う。各種委員会の召集は、担当委員長が行う。

(会議の議長)

第17条 総会及び理事会の議長は、会長が務め、事務局長が議事を進行する。各種委員会の議長は、担当委員長が務める。

(会議の議決)

第18条 会議の議事は、出席者の2分の1以上の同意を得て決する。賛否同数のときは議長が決する。

(総会の議事録)

第19条 総会の議事には、事務局において次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開催の日時及び場所

(2)会員数及び出席者数

(3)議事の内容及び結果

(帳 簿)

第20条 本会に次の帳簿を整備する。

(1)会則綴り

(2)会員名簿

(3)第19条に規定する議事録及び議案書

(4)会計簿及び経費支出、財産にかかわる証拠証票(請求書、領収書、預金通帳等)

(5)その他必要な帳簿

2 第1項に掲げるもののうち、(1)及び(2)は常備し、その他については当該年度終了後5年間保存する。

(会則の変更)

第21条 この会則を変更しようとするときは、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(解 散)

第22条 本会を解散しようとするときは、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て議決し、京都市及び市老連に届け出なければならない。

清算後に剰余金がある場合は、全額を市老連に譲与する。

(附 則)

1 本会則は、令和6年5月24日から施行する。

2 平成12年4月10日一部改正の「京都市上京区老人クラブ連合会規約」

は、本会則施行日をもって廃止する。